条文くん法令検索 AIに質問する

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第六条 (届出に係る番号の通知)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(届出に係る番号の通知)

第六条

第三条第二項の規定による通知は、遅滞なく、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第六条(届出に係る番号の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(特定第一種第一号水産動植物の採捕の事業を行う者の届出) 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 目次 第七条(変更等の届出) →