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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則
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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第六条 (届出に係る番号の通知)
令和四年農林水産省令第三十九号
府省令
(届出に係る番号の通知)
第六条
法
第三条第二項
の規定による通知は、遅滞なく、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。
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この条文が参照している条文
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第3条
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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 目次
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