(都道府県知事への通知)
第九条
令第二条第四項の規定による通知は、遅滞なく、法第三条第一項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第二項の規定による通知を行った場合にあっては第五条第一項各号に掲げる事項及び通知した届出に係る番号を、法第三条第三項の規定による届出の受理を行った場合にあっては第七条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
令第二条第四項の規定による通知は、遅滞なく、法第三条第一項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第二項の規定による通知を行った場合にあっては第五条第一項各号に掲げる事項及び通知した届出に係る番号を、法第三条第三項の規定による届出の受理を行った場合にあっては第七条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。