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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第三十八条

令和二年法律第七十九号法律

第三十八条

第三条第三項又は第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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