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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第三十九条

令和二年法律第七十九号法律

第三十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定交付機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  2. 第二十一条第二項の規定に違反したとき。
  3. 第二十六条の許可を受けないで交付事務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
  4. 第三十二条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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