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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第二十三条 (秘密保持義務等)

令和二年法律第七十九号法律
(秘密保持義務等)

第二十三条

指定交付機関の役員(法人でない指定交付機関にあっては、当該指定を受けた者。次項及び第三十九条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、交付事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2交付事務に従事する指定交付機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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