(秘密保持義務等)
第二十三条
指定交付機関の役員(法人でない指定交付機関にあっては、当該指定を受けた者。次項及び第三十九条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、交付事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2交付事務に従事する指定交付機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
指定交付機関の役員(法人でない指定交付機関にあっては、当該指定を受けた者。次項及び第三十九条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、交付事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2交付事務に従事する指定交付機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。