(情報提供の求め)
第二十二条
指定交付機関は、国、都道府県その他の官公署に対し、交付事務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
2農林水産大臣又は都道府県知事は、指定交付機関が交付事務を適正かつ確実に実施するために必要な限度において、その保有する特定第一種水産動植物等取扱事業者に関する情報を提供することができる。
指定交付機関は、国、都道府県その他の官公署に対し、交付事務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
2農林水産大臣又は都道府県知事は、指定交付機関が交付事務を適正かつ確実に実施するために必要な限度において、その保有する特定第一種水産動植物等取扱事業者に関する情報を提供することができる。