(帳簿の記載等)
第二十一条
指定交付機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、適法漁獲等証明書の交付に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2指定交付機関は、農林水産省令で定めるところにより、適法漁獲等証明書の交付を受けようとする者から提出された申請書及び第十三条第二項の農林水産省令で定める書類を保存しなければならない。
指定交付機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、適法漁獲等証明書の交付に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2指定交付機関は、農林水産省令で定めるところにより、適法漁獲等証明書の交付を受けようとする者から提出された申請書及び第十三条第二項の農林水産省令で定める書類を保存しなければならない。