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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第四十五条 (帳簿)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(帳簿)

第四十五条

第二十一条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請を受けた年月日
  3. 申請に係る特定第一種水産動植物等の名称及び数量又は重量
  4. 適法漁獲等証明書の交付を行った年月日及び当該適法漁獲等証明書の番号

2指定交付機関は、特定第一種水産動植物等の種類ごとに法第二十一条第一項の帳簿を作成するとともに、各年度ごとに閉鎖し、閉鎖の時から三年間保存するものとする。

3前項に規定する保存は、電磁的記録媒体により行うことができる。

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