(帳簿)
第四十五条
法第二十一条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二申請を受けた年月日
- 三申請に係る特定第一種水産動植物等の名称及び数量又は重量
- 四適法漁獲等証明書の交付を行った年月日及び当該適法漁獲等証明書の番号
2指定交付機関は、特定第一種水産動植物等の種類ごとに法第二十一条第一項の帳簿を作成するとともに、各年度ごとに閉鎖し、閉鎖の時から三年間保存するものとする。
3前項に規定する保存は、電磁的記録媒体により行うことができる。