(特定第一種水産動植物等の区分) 第三十六条 法第十五条第一項の農林水産省令で定める区分は、特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物。第三十八条第三号及び第四十五条第二項において同じ。)の種類とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗