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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第三十六条 (特定第一種水産動植物等の区分)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(特定第一種水産動植物等の区分)

第三十六条

第十五条第一項の農林水産省令で定める区分は、特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物。第三十八条第三号及び第四十五条第二項において同じ。)の種類とする。

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