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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第十五条 (指定)

令和二年法律第七十九号法律
(指定)

第十五条

前条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、農林水産省令で定める区分ごとに、農林水産省令で定めるところにより、交付事務を行おうとする者の申請により行う。

2前項の申請は、当該申請をする者の名称、住所及び交付事務を行う事務所の所在地その他農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

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