(指定の基準)
第十七条
農林水産大臣は、第十五条第一項の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
- 一当該申請に係る交付事務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
- 二法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員の構成が、交付事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 三交付事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって交付事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。