(構成員の構成) 第三十九条 法第十七条第二号の農林水産省令で定める構成員は、次の各号に定める法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。一一般社団法人社員二合名会社、合資会社及び合同会社社員三株式会社株主四その他の法人当該法人の種類に応じて前三号に定める者に準ずるもの e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗