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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第三十九条 (構成員の構成)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(構成員の構成)

第三十九条

第十七条第二号の農林水産省令で定める構成員は、次の各号に定める法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 一般社団法人社員
  2. 合名会社、合資会社及び合同会社社員
  3. 株式会社株主
  4. その他の法人当該法人の種類に応じて前三号に定める者に準ずるもの

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