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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第四十条 (指定交付機関の指定の更新)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(指定交付機関の指定の更新)

第四十条

前四条の規定は、法第十八条第一項の指定交付機関の指定の更新について準用する。

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