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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則
› 第四十条
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第四十条 (指定交付機関の指定の更新)
令和四年農林水産省令第三十九号
府省令
(指定交付機関の指定の更新)
第四十条
前四条
の規定は、法
第十八条第一項
の指定交付機関の指定の更新について準用する。
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この条文が参照している条文
第39条
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第18条
← 第三十九条(構成員の構成)
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 目次
第四十一条(指定交付機関の名称等の変更の届出) →