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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第十八条 (指定の更新)

令和二年法律第七十九号法律
(指定の更新)

第十八条

指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

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