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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令
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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令 第一条 (指定交付機関の指定の有効期間)
令和四年政令第十八号
政令
(指定交付機関の指定の有効期間)
第一条
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「法」という。)
第十八条第一項
の政令で定める期間は、三年とする。
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この条文が参照している条文
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第18条
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行令 目次
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