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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第十九条 (変更の届出)

令和二年法律第七十九号法律
(変更の届出)

第十九条

指定交付機関は、その名称、住所又は交付事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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