(公示) 第二十九条 農林水産大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定交付機関の名称、住所及び交付事務を行う事務所の所在地並びに指定に係る交付事務の区分を公示するものとする。2農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示するものとする。一第十九条の規定による届出があったとき。二第二十六条の許可をしたとき。三第二十七条の規定により指定を取り消し、又は交付事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。四農林水産大臣が交付事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた交付事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗