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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第二十八条 (交付事務の引継ぎ等)

令和二年法律第七十九号法律
(交付事務の引継ぎ等)

第二十八条

次に掲げる場合であって、農林水産大臣が交付事務の全部又は一部を自ら行う場合における交付事務の引継ぎその他の必要な事項については、農林水産省令で定める。

  1. 指定交付機関が第二十六条の許可を受けて交付事務の全部又は一部を休止し、又は廃止した場合
  2. 前条の規定により指定を取り消し、又は指定交付機関に対し交付事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合
  3. 指定交付機関が天災その他の事由により交付事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合

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