(交付事務の引継ぎ) 第四十八条 指定交付機関は、法第二十八条に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一交付事務を農林水産大臣に引き継ぐこと。二交付事務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣に引き継ぐこと。三その他農林水産大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗