条文くん法令検索 AIに質問する

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第四十八条 (交付事務の引継ぎ)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(交付事務の引継ぎ)

第四十八条

指定交付機関は、法第二十八条に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 交付事務を農林水産大臣に引き継ぐこと。
  2. 交付事務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣に引き継ぐこと。
  3. その他農林水産大臣が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則第四十八条(交付事務の引継ぎ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(交付事務の休廃止) 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 目次 第四十九条(特定第二種水産動植物等の輸入に際して添付する書類) →