(交付事務の休廃止) 第四十七条 法第二十六条の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して行うものとする。一休止し、又は廃止しようとする交付事務の範囲二交付事務を休止し、又は廃止しようとする年月日三交付事務を休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由五業務の引継ぎに関する事項 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗