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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第四十七条 (交付事務の休廃止)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(交付事務の休廃止)

第四十七条

第二十六条の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して行うものとする。

  1. 休止し、又は廃止しようとする交付事務の範囲
  2. 交付事務を休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 交付事務を休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由
  5. 業務の引継ぎに関する事項

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