(事務の休廃止) 第二十六条 指定交付機関は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければ、交付事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗