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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第二十六条 (事務の休廃止)

令和二年法律第七十九号法律
(事務の休廃止)

第二十六条

指定交付機関は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければ、交付事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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