(改善命令)
第二十五条
農林水産大臣は、指定交付機関が第十四条第三項の規定により読み替えて適用する第十三条第三項の規定に違反していると認めるときその他交付事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定交付機関に対し、交付事務を行うべきこと又は交付事務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
農林水産大臣は、指定交付機関が第十四条第三項の規定により読み替えて適用する第十三条第三項の規定に違反していると認めるときその他交付事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定交付機関に対し、交付事務を行うべきこと又は交付事務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。