(適合命令) 第二十四条 農林水産大臣は、指定交付機関が第十七条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定交付機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗