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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第二十四条 (適合命令)

令和二年法律第七十九号法律
(適合命令)

第二十四条

農林水産大臣は、指定交付機関が第十七条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定交付機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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