(指定の取消し等) 第二十七条 農林水産大臣は、指定交付機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて交付事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第十六条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。二第十九条、第二十一条又は前条の規定に違反したとき。三第二十条第一項の認可を受けた交付事務規程によらないで交付事務を行ったとき。四第二十条第四項、第二十四条又は第二十五条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により指定(第十八条第一項の指定の更新を含む。)を受けたとき。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗