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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第十六条 (欠格条項)

令和二年法律第七十九号法律
(欠格条項)

第十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第二十七条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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