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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第三十七条 (指定交付機関の指定の申請)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(指定交付機関の指定の申請)

第三十七条

第十五条第一項の規定による指定の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出して行うものとする。

  1. 申請者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
  2. 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款
    2. 登記事項証明書
    3. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  3. 直近の三事業年度の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書並びに申請の日を含む事業年度の直前の事業年度末における財産目録(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
  4. 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
  5. 申請者が法第十六条各号に該当しないことを誓約する書類
  6. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 申請者が個人である場合には、当該申請者の略歴
    2. 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて第三十九条に規定する構成員の氏名又は名称
    3. 組織及び運営に関する事項
    4. 交付事務の実施に関する基本的な計画
    5. 交付事務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
    6. その他参考となるべき事項

2農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、交付事務を行おうとする者が法第十七条各号に掲げる基準に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

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