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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第四十一条 (指定交付機関の名称等の変更の届出)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(指定交付機関の名称等の変更の届出)

第四十一条

第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出して行うものとする。

  1. 変更後の名称、住所又は交付事務を行う事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日

2指定交付機関は、第三十七条第一項第六号イ、ロ又はホに掲げる事項に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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