(交付事務規程の認可の申請等)
第四十二条
法第二十条第一項前段の規定による交付事務規程の認可の申請は、申請書に交付事務規程を添付して、農林水産大臣に提出して行うものとする。
2法第二十条第一項後段の規定による交付事務規程の変更の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の交付事務規程を添付して、農林水産大臣に提出して行うものとする。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
法第二十条第一項前段の規定による交付事務規程の認可の申請は、申請書に交付事務規程を添付して、農林水産大臣に提出して行うものとする。
2法第二十条第一項後段の規定による交付事務規程の変更の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の交付事務規程を添付して、農林水産大臣に提出して行うものとする。