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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第四十二条 (交付事務規程の認可の申請等)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(交付事務規程の認可の申請等)

第四十二条

第二十条第一項前段の規定による交付事務規程の認可の申請は、申請書に交付事務規程を添付して、農林水産大臣に提出して行うものとする。

2第二十条第一項後段の規定による交付事務規程の変更の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の交付事務規程を添付して、農林水産大臣に提出して行うものとする。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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