(交付事務規程)
第二十条
指定交付機関は、交付事務に関する規程(以下「交付事務規程」という。)を定め、交付事務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2交付事務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3農林水産大臣は、第一項の認可の申請に係る交付事務規程が交付事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合していると認めるときは、その認可をするものとする。
4農林水産大臣は、第一項の認可に係る交付事務規程が前項の農林水産省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、指定交付機関に対し、その交付事務規程を変更すべきことを命ずることができる。