条文くん法令検索 AIに質問する

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第二十条 (交付事務規程)

令和二年法律第七十九号法律
(交付事務規程)

第二十条

指定交付機関は、交付事務に関する規程(以下「交付事務規程」という。)を定め、交付事務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2交付事務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。

3農林水産大臣は、第一項の認可の申請に係る交付事務規程が交付事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合していると認めるときは、その認可をするものとする。

4農林水産大臣は、第一項の認可に係る交付事務規程が前項の農林水産省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、指定交付機関に対し、その交付事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第二十条(交付事務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(変更の届出) 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 目次 第二十一条(帳簿の記載等) →