(交付事務規程の記載事項)
第四十三条
法第二十条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一交付事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二交付事務を行う事務所に関する事項
- 三交付事務の実施方法に関する事項
- 四交付事務を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 五交付事務に関する秘密の保持に関する事項
- 六交付事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 七会計処理に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、交付事務の実施に関し必要な事項
法第二十条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。