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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第四十三条 (交付事務規程の記載事項)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(交付事務規程の記載事項)

第四十三条

第二十条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 交付事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 交付事務を行う事務所に関する事項
  3. 交付事務の実施方法に関する事項
  4. 交付事務を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  5. 交付事務に関する秘密の保持に関する事項
  6. 交付事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  7. 会計処理に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、交付事務の実施に関し必要な事項

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