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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第四十四条 (交付事務規程の認可の基準)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(交付事務規程の認可の基準)

第四十四条

第二十条第三項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 交付事務を実施するのに必要かつ十分な時間が確保されていること。
  2. 交付事務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
  3. 交付事務を実施する専任の部署を設置することとしていること。
  4. 交付事務を統括管理する者として、交付事務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有する者を選任することとしていること。
  5. 交付事務の適正かつ確実な実施に必要な人員を配置することとしていること。
  6. 秘密の保持に関する適切な措置を講ずることとしていること。
  7. 第二十一条第一項の帳簿並びに同条第二項の申請書及び書類を適切に管理する措置を講ずることとしていること。

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