(交付事務規程の認可の基準)
第四十四条
法第二十条第三項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一交付事務を実施するのに必要かつ十分な時間が確保されていること。
- 二交付事務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
- 三交付事務を実施する専任の部署を設置することとしていること。
- 四交付事務を統括管理する者として、交付事務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有する者を選任することとしていること。
- 五交付事務の適正かつ確実な実施に必要な人員を配置することとしていること。
- 六秘密の保持に関する適切な措置を講ずることとしていること。
- 七法第二十一条第一項の帳簿並びに同条第二項の申請書及び書類を適切に管理する措置を講ずることとしていること。