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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第三十八条 (申請書の記載事項)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(申請書の記載事項)

第三十八条

第十五条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 申請者が個人である場合には、氏名
  2. 申請者が法人である場合には、その代表者の氏名
  3. 交付事務を行おうとする特定第一種水産動植物等の種類
  4. 交付事務を開始しようとする年月日

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