(申請書の記載事項) 第三十八条 法第十五条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一申請者が個人である場合には、氏名二申請者が法人である場合には、その代表者の氏名三交付事務を行おうとする特定第一種水産動植物等の種類四交付事務を開始しようとする年月日 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗