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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第四十六条 (申請書等の保存)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(申請書等の保存)

第四十六条

第二十一条第二項の規定による申請書及び書類の保存は、申請の日から、当該日の属する年度の翌年度から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。

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