(申請書等の保存) 第四十六条 法第二十一条第二項の規定による申請書及び書類の保存は、申請の日から、当該日の属する年度の翌年度から起算して三年を経過する日までの間、行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗