(指定交付機関がした処分等に係る審査請求)
第三十条
指定交付機関が行う適法漁獲等証明書の交付に係る処分又はその不作為について不服がある者は、農林水産大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定交付機関の上級行政庁とみなす。
指定交付機関が行う適法漁獲等証明書の交付に係る処分又はその不作為について不服がある者は、農林水産大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定交付機関の上級行政庁とみなす。