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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第三十一条

令和二年法律第七十九号法律

第三十一条

特定第二種水産動植物等は、当該特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)が適法に採捕されたものであることを証する外国の政府機関により発行された証明書その他の農林水産省令で定める書類を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。

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