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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第三十五条

令和二年法律第七十九号法律

第三十五条

第三十一条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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