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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 第四条 (届出採捕者による情報の伝達)

令和二年法律第七十九号法律
(届出採捕者による情報の伝達)

第四条

届出採捕者は、自ら(届出採捕者が前条第一項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者)が採捕した特定第一種第一号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種第一号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者(特定第一種第一号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う者に限る。以下この条から第六条までにおいて同じ。)への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、これらの特定第一種第一号水産動植物等の名称、前条第二項の規定による通知に係る番号を含む漁獲に関する番号(以下「漁獲番号」という。)その他農林水産省令で定める事項を、当該他の特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。

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第四条から第六条までの規定は、施行日以後に採捕される特定第一種水産動植物及びこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等について適用する。

新流通適正化法第七条から第九条までの規定は、施行日以後に採捕される新流通適正化法第二条第二項に規定する特定第一種第二号水産動植物及びこれを原材料とする加工品である特定第一種第二号水産動植物等(同条第四項に規定する特定第一種第二号水産動植物等をいう。次条において同じ。)について適用する。

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