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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第十二条 (届出採捕者による伝達事項)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(届出採捕者による伝達事項)

第十二条

第四条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 届出採捕者の氏名又は名称
  2. 特定第一種第一号水産動植物等の重量又は数量
  3. 譲渡し又は引渡しをした年月日

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