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農林水産省組織規則 第十九条 (米穀流通・食品表示監視室並びに監視専門官、監視特別専門官、消費生活専門官、食育推進専門官及び食育推進指導官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(米穀流通・食品表示監視室並びに監視専門官、監視特別専門官、消費生活専門官、食育推進専門官及び食育推進指導官)

第十九条

消費者行政・食育課に、米穀流通・食品表示監視室並びに監視専門官九人、監視特別専門官一人、消費生活専門官一人、食育推進専門官一人及び食育推進指導官一人を置く。

2米穀流通・食品表示監視室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の規定による販売の用に供する食品(酒類を除く。)に関する表示及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の適正化に関する検査及び指導に関すること。
  2. 指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関(以下「登録認証機関等」という。)に関することを除く。)。
  3. 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。第百六十二条第四号第百七十六条第三号第二百九十一条第四号及び第三百七条第三号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
  4. 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
  5. 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査(以下「農産物検査」という。)の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
  6. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(畜水産安全管理課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 特定第一種水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第二条第三項に規定する特定第一種水産動植物等をいう。以下同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者(同法第三条第三項に規定する届出採捕者をいう。以下同じ。)及び特定第一種水産動植物等取扱事業者(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者(同法第七条第一項に規定する特定第一種第二号水産動植物採捕事業者をいう。以下同じ。)以外の同法第二条第五項に規定する特定第一種水産動植物等取扱事業者をいう。以下同じ。)に対する同法第十条第一項又は第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施(以下「勧告等」という。)に係るものに限る。)。

3米穀流通・食品表示監視室に、室長を置く。

4監視専門官は、命を受けて、第二項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての検査及び指導に関する事務を行う。

5監視特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、並びに第二項各号に掲げる事務に関する専門の事項のうち特に重要なものについての検査及び指導に関する事務を行う。

6消費生活専門官は、消費者相談その他消費生活に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

7食育推進専門官は、食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。)の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

8食育推進指導官は、食育の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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