条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織規則 第百七十六条 (米穀流通・食品表示監視課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(米穀流通・食品表示監視課の所掌事務)

第百七十六条

米穀流通・食品表示監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。
  2. 指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
  3. 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
  4. 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
  5. 農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
  6. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(安全管理課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者に対する勧告等に係るものに限る。)。

e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織規則第百七十六条(米穀流通・食品表示監視課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百七十五条(消費生活課の所掌事務) 農林水産省組織規則 目次 第百七十七条(農産安全管理課の所掌事務) →