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農林水産省組織規則 第百七十五条 (消費生活課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(消費生活課の所掌事務)

第百七十五条

消費生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 消費・安全部の所掌に属する事務の調整に関すること。
  2. 農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
  3. 健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、消費・安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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