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農林水産省組織規則 第百七十四条 (消費・安全部に置く課等)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(消費・安全部に置く課等)
第百七十四条
消費・安全部に、次の四課並びに消費・安全調整官及び消費・安全管理官それぞれ一人を置く。
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