(国有財産管理・調達室並びに会計専門官及び管理官)
第百七十三条
会計課に、国有財産管理・調達室及び会計専門官五人を置く。
2国有財産管理・調達室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 二食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
- 三食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定に属する物品の管理並びに東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
- 四営繕に関すること。
- 五庁内の管理に関すること。
3会計専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4第一項に掲げるもののほか、中国四国農政局の会計課に、管理官一人を置く。
5管理官は、国有財産の管理及び処分並びに物品の管理並びに営繕についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。