(管理官、人事企画調整官、監査官及び情報管理専門官)
第百七十二条
総務課に、管理官五人、人事企画調整官一人及び監査官二人を置く。
2管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3人事企画調整官は、地方農政局の職員の人事に関する特定事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4監査官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関する監査に関する事務を行う。
5第一項に掲げるもののほか、中国四国農政局の総務課及び九州農政局の総務部総務課に、それぞれ情報管理専門官一人を置く。
6情報管理専門官は、地方農政局の所掌事務に係る行政文書に記録された情報の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。