(事業経理官の職務) 第百七十一条 事業経理官は、次に掲げる事務に参画する。一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。二食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び国営土地改良事業勘定の経理並びに東日本大震災復興特別会計の経理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。 e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗