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農林水産省組織規則 第百七十条 (会計課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(会計課の所掌事務)

第百七十条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  2. 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  3. 職員に貸与する宿舎に関すること。
  4. 営繕に関すること。
  5. 庁内の管理に関すること。
  6. 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定の経理並びに東日本大震災復興特別会計の経理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
  7. 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
  8. 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定に属する物品の管理並びに東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。

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