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農林水産省組織規則 第百六十八条 (総務管理官の職務)
平成十三年農林水産省令第一号
府省令
(総務管理官の職務)
第百六十八条
総務管理官は、命を受けて、
次条第一項各号
及び
第百七十条各号
に掲げる事務に関する重要事項に関する事務を行う。
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この条文が参照している条文
第169条
第170条
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