(総務課の所掌事務)
第百六十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一局長の官印及び局印の保管に関すること。
- 二職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四地方農政局の保有する情報の公開に関すること。
- 五地方農政局の保有する情報の安全の確保に関すること。
- 六地方農政局の保有する個人情報の保護に関すること。
- 七職員の福利厚生に関すること。
- 八地方農政局の所掌事務の運営の改善に関すること。
2東北農政局、関東農政局及び九州農政局の総務部総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、総務部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。