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農林水産省組織規則 第百六十九条 (総務課の所掌事務)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第百六十九条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 局長の官印及び局印の保管に関すること。
  2. 職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 地方農政局の保有する情報の公開に関すること。
  5. 地方農政局の保有する情報の安全の確保に関すること。
  6. 地方農政局の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 職員の福利厚生に関すること。
  8. 地方農政局の所掌事務の運営の改善に関すること。

2東北農政局、関東農政局及び九州農政局の総務部総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、総務部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。

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