(総務部等に置く課等)
第百六十七条
北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局に、総務管理官一人を置く。
2総務部に、次の二課及び事業経理官一人を置く。
3北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局に、企画調整室、消費・安全部、生産部、経営・事業支援部、農村振興部及び統計部に置くもののほか、次の二課及び事業経理官一人を置く。
北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局に、総務管理官一人を置く。
2総務部に、次の二課及び事業経理官一人を置く。
3北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局に、企画調整室、消費・安全部、生産部、経営・事業支援部、農村振興部及び統計部に置くもののほか、次の二課及び事業経理官一人を置く。