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農林水産省組織規則 第百六十七条 (総務部等に置く課等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(総務部等に置く課等)

第百六十七条

北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局に、総務管理官一人を置く。

2総務部に、次の二課及び事業経理官一人を置く。

3北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局に、企画調整室、消費・安全部、生産部、経営・事業支援部、農村振興部及び統計部に置くもののほか、次の二課及び事業経理官一人を置く。

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