(総務・会計専門官) 第十八条 総務課に、総務・会計専門官一人を置く。2総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗