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農林水産省組織規則 第十八条 (総務・会計専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(総務・会計専門官)

第十八条

総務課に、総務・会計専門官一人を置く。

2総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

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